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対象自発的職業能力開発(キャリア形成促進助成金)

概要

既に雇用している社員の自発的な能力開発を支援する制度を、就業規則又は労働協約に設け、社員の能力開発にかかる経費の負担・休暇の付与を行う事業主に対して助成する。業務命令でなく社員が自発的に受講する社外講座や職業能力検定、キャリア・コンサルティングで、外部の教育訓練機関等により実施されるものが助成対象となる。

 

給付内容

 

助成率・額等

経費助成(入学料・受講料・キャリアコンサルティング実施料)

3分の1(上限5万円~20万円)

賃金助成(訓練等の実施時間に対して支払われた賃金が対象)

3分の1(原則1,200時間上限)

制度導入・利用促進に係る奨励金(一部を除き中小企業のみ対象)

各制度利用者発生1名につき5万円、長期職業能力開発休暇制度導入30万円等各種(数万円~数十万円)

  

受給要件

●雇用保険の適用事業主であり、労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。

●職業能力推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。

●労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画・年間職業能力開発計画を作成していること。

●過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金の不正受給を行ったことがないこと。

●訓練等を受けさせる期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。

●外部の教育訓練機関等により実施される訓練(社外講座・職業能力検定)又はキャリア・コンサルティングであること。

●経費助成を申請する場合には「自発的職業能力開発経費負担制度」を、賃金助成を申請する場合には「自発的職業能力開発時間確保制度」、「職業能力開発休暇制度」、「長期職業能力開発休暇制度」を就業規則等に設けること。


 

ワンポイントアドバイス

本助成金は22年度からは助成率が2分の1から3分の1に引き下げられており、申請手続の負担を考慮すると、それなりの受給額が見込めない場合には「見送り」が賢明です。

ただし、ある程度の利用者が見込める中小企業の場合には、制度導入や制度の利用促進に係る奨励金も支給されるので、導入を前提に検討しても良いでしょう。

人材を育成する場合

人材を育成するための研修を行ったり、
人事評価制度を変えることで助成金がもらえます。

 

有期実習型訓練(キャリア形成促進助成金)

新規雇用者に実習を行うとき。
最大で費用の4/5

中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)


対象自発的職業能力開発(キャリア形成促進助成金)

在職者の自発的な能力開発を支援したとき。
費用の1/3

 実践型人材養成システム(キャリア形成促進助成金)

(キャリア形成促進助成金)
中核人材育成のために新卒者等に教育訓練をしたとき。費用の4/5


当サイトに掲載されております助成金の情報は、2011年4月1日現在の情報となっております。

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