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既に雇用している社員の自発的な能力開発を支援する制度を、就業規則又は労働協約に設け、社員の能力開発にかかる経費の負担・休暇の付与を行う事業主に対して助成する。業務命令でなく社員が自発的に受講する社外講座や職業能力検定、キャリア・コンサルティングで、外部の教育訓練機関等により実施されるものが助成対象となる。
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助成率・額等 |
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経費助成(入学料・受講料・キャリアコンサルティング実施料) |
3分の1(上限5万円~20万円) |
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賃金助成(訓練等の実施時間に対して支払われた賃金が対象) |
3分の1(原則1,200時間上限) |
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制度導入・利用促進に係る奨励金(一部を除き中小企業のみ対象) |
各制度利用者発生1名につき5万円、長期職業能力開発休暇制度導入30万円等各種(数万円~数十万円) |
●雇用保険の適用事業主であり、労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
●職業能力推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
●労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画・年間職業能力開発計画を作成していること。
●過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金の不正受給を行ったことがないこと。
●訓練等を受けさせる期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。
●外部の教育訓練機関等により実施される訓練(社外講座・職業能力検定)又はキャリア・コンサルティングであること。
●経費助成を申請する場合には「自発的職業能力開発経費負担制度」を、賃金助成を申請する場合には「自発的職業能力開発時間確保制度」、「職業能力開発休暇制度」、「長期職業能力開発休暇制度」を就業規則等に設けること。
人材を育成するための研修を行ったり、
人事評価制度を変えることで助成金がもらえます。
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新規雇用者に実習を行うとき。 |
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在職者の自発的な能力開発を支援したとき。 |
(キャリア形成促進助成金) |
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