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経済、社会情勢の変化により企業収益が悪化し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業が、雇用する労働者を休業(休業中の教育訓練を含む)又は出向させた場合にその賃金の一部を助成するために支給されます。
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休業手当の一部に相当する額や教育訓練を実施した場合の訓練費 |
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休業 |
出向 |
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賃金等の助成率又は支給額 |
1日あたり休業手当の4/5
教育訓練を実施した場合は、訓練費として1日6,000円を加算 |
1日あたり賃金相当額の4/5 |
※支給限度日数は3年で300日です。
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受給要件 |
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① 雇用保険の適用事業主であること(労働者の雇入れ後、適用事業者となること) |
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② 事業活動を示す指標が次のいずれかを満たしていること ・売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3カ月の月平均値がその直前の3カ月又は前年同期に比べ 5%以上減少していること(ただし、前期決算等の計上損益が赤字であれば5%未満の減少でも可) ・売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3カ月の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算書等の経常損益が赤字であること。 |
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③次のいずれにも該当する休業(全一日又は短時間)及び教育訓練又は出向(3カ月以上1年以内)を行い、休業手当 もしくは賃金を支払い、または出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主であること ・対象期間内(1年間)に実施したものであること ・労使協定によるものであること ・事前に計画を届け出たものであること ・雇用保険の被保険者を対象としていること ・休業について、休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと ・教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと ・出向について、出向労働者の同意を得たものであること |
不況の影響を受けて2009年に最も活用された助成金です。要件に該当する場合は休業手当の一部助成として申請するのはもちろんですが、教育訓練に係る訓練費を活用できるとプラス効果が生まれます。
雇用確保のための助成金には
1.中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)
があります。
経済的な理由により急激な事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業以外の事業主等が、
労働者を休業・教育訓練・出向させたときに申請可能な助成金。
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●中小企業緊急雇用安定助成金 (雇用調整助成金) |
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